若年技術者の育成及び確保の状況点数

平成27年4月経審改正で、若年技術者の育成及び確保につき、若年技術者(35歳未満)の継続雇用と新規雇用に対する点数が付与されることとなりました。

以下、それぞれについてご説明いたします。

若年技術者(35歳未満)の継続雇用

審査基準日時点において、35歳未満技術職員の人数が技術職員の人数合計の15%以上となっている場合、W点において1点加算されます。

たとえば、審査基準日において技術職員総数で6人いる場合、35歳未満技術職員が1人いれば、「1÷6=0.166」で15%以上となりますので、1点加算されます。

一方、審査基準日において技術職員総数で7人で、35歳未満技術職員が1人の場合は、「1÷7=0.142」で15%未満となりますので、加点されません。

なお、審査基準日時点で満35歳未満であれば良いので、審査基準日の翌日に誕生日を迎え35歳となった場合でも、若年技術者としてカウントすることができます。

若年技術者(35歳未満)の新規雇用

審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった35歳未満技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数合計の1%以上の場合、W点において1点加算されます。

たとえば、審査基準日において技術職員総数で100人いる場合、35歳未満技術職員が1人いれば、「1÷100=0.1」で1%以上となりますので、1点加算されます。

なお、審査基準日時点で満35歳未満であれば良いので、審査基準日の翌日に誕生日を迎え35歳となった場合でも、若年技術者としてカウントすることができます。

 

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