労働福祉の状況について

経営事項審査の評点アップ対策項目の1つとして、「その他の審査項目(社会性等)」があります。この中の「労働福祉の状況」についてご説明させていただきます。

この労働福祉の状況(W1)では、原点評価される項目と加点評価される項目があり、以下の算定式により点数を算出していきます。
1=Y1(※1)×15-Y2(※2)×30
※1 Y1は、以下の各項目のうち加入又は導入しているものの数です。

    • 建設業退職金共済制度の加入の有無

 審査基準日において、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業との間で、退職金共済契約を締結している場合に加点評価されます。

    • 退職一時金制度導入の有無若しくは企業年金制度導入の有無

 審査基準日において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に加点評価されます。
(1)退職一時金制度導入の有無について
・労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあるか又は退職手当に関する事項についての規則が定められている
・勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業との間で退職金共済契約が締結されている
・所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約が締結されている
(2)企業年金制度導入の有無について
 審査基準日において、厚生年金基金の設立、法人税法に規定する適格退職年金契約の締結、確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金の導入又は確定拠出年金法に規定する企業型年金の導入を行っている場合に加点評価されます。

    • 法定外労働災害補償制度加入の有無

 審査基準日において、(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含みます)に関する給付についての契約を締結している場合に加点評価されます。

 
※2 Y2は、以下の各項目のうち加入していないものの数です。

    • 雇用保険加入の有無について

 雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったことについての資格取得届を公共職業安定所の長に提出していない場合に減点評価されます。

    • 健康保険及び厚生年金保険加入の有無について

 従業員が健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことについての都道府県知事(健康保険にあっては健康保険組合を含みます)に対する届出を行っていない場合に減点評価されます。

計算式からも分かるように、加点評価項目の点数よりも減点評価項目の点数のほうが高く設定されておりますので、まずは原点評価となってしまう「雇用保険未加入」「健康保険及び厚生年金保険未加入」の状態を解消することを重点に労働福祉の状況についての評点を上げていくことが肝要であると思います。
 

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