経営事項審査の有効期間

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受審しなければなりません。

では、一度経営事項審査を受審すれば、以後は経営事項審査を受けなくても良いかというと、残念ながらそういう訳ではありません。経営事項審査には有効期間があるのです。正確には、経営事項審査を受審して得られた「総合評定値通知書」に有効期間があるということです。

では、この有効期間はどのくらいの期間があるのでしょうか。

正解は、審査基準日から1年7ヶ月です。

審査基準日は、通常、経営事項審査を申請する直前の事業年度終了の日(決算日)です。
(※新設法人や新たに事業を開始した個人事業主で、1回目の事業年度を終了していない場合は、会社設立日又は事業開始日が審査基準日です。)

ここで、「有効期間が1年7ヶ月なんて、随分中途半端な有効期間だな」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、この1年7ヶ月という有効期間の定めには、きちんとした理由があるのです。

その理由は、ずばり、「手続きを行うためには時間が掛かる」ということです。

実は、経営事項審査の実質的な有効期間は1年間であり、残りの7ヶ月は、決算日から経営事項審査を受審し、総合評定値通知書を入手するまでの手続きに要する期間なのです。

そして、決算日から7ヶ月以内に経営事項審査を受審し、新しい総合評定値通知書を得ることができなければ、新旧通知書の間に空白期間(有効な総合評定値通知書が無い期間)を生じてしまうことになります。

空白期間が生じてしまうと、その期間中は公共工事の入札に参加することができず、また、せっかく落札された工事であっても工事請負契約を締結することができない結果となってしまいますので、十分注意することが大切です。

経営事項審査有効期間1
 
 
経営事項審査有効期間2

 

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